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住宅ローンで資金を準備するには

これまで住宅ローンが組めなかったのは、競売物件では代金納付時には落札者が登記名義人ではないことに理由がありました。これをもう少し詳しく説明すると、これまでの場合、代金納付をしてから所有権移転登記の嘱託を登記所に郵送していました。それが送られてきてから所有権の移転がなされるので、その物件を担保にローンを組むのはさらにその後になっていました。これに対して、以前から一部の地方裁判所で例外的に行われてきた方法があります。

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名古屋地方裁判所の「連件処理方式」や横浜地方裁判所で行われてきた「横浜方式」がこれにあたります。たとえば横浜方式では、マイホームを目的として競売物件を取得する場合に限り、代金納付時までに裁判所に申し出れば、所有権移転登記の嘱託書を買受人(落札者)と金融機関の代理人に交付します。そうすると、買受人は登記所にそれを提出し、金融機関のほうではその物件に担保を設定することができます。つまり、所有権の移転とローンの担保の設定が同時にできるわけです。それが、平成一〇年の民事執行法の改正によって、これと同じような方法がすべての地方裁判所で行えるようになりました。