業務上の都合により、やむをえず休日に労働をさせなければならない場合も出てきます。休日である口に労働させ、あらかじめほかの特定の労働日を休日として指定して与えるというように、労働日と休日を交換することを休日の振替といいます。休日に労働させた場合には、原則として休日労働となり、3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。しかし、あらかじめ就業規則にもとづいて、休日の振替をする場合には、休日労働をさせたことにはならず、割増賃金を支払う必要もありません。就業規則には「業務上必要とする場合、会社は休日を振り替えることができる」というような定めをします。休日の振替は、必ずしも労働者の同意や了承を必要とはしませんが、了承してもらえるように、休日の振替をしてもらう理由を明らかにするのは、使用者の役目といえます。
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